荒井沢緑栄塾楽農とんぼの会 会則

1.名称 
  当会の名称を「荒井沢緑栄塾楽農とんぼの会」とする。略称として「緑栄塾」を使用す る。
2.所在地
  当会の所在地は会の代表または事務局の住居とする。
3.目的       
 (1)里山を守る
  里山の自然と文化を知り、荒井沢の里山保全に努める。
 (2)農を楽しむ
  農地保全に努め、農作を楽しみ、会員の心身の健康向上を図る。
 (3)地域と交わる
  里山の美しさと農作業の楽しさを市民と共にし、地域との交流を図る。
4.活動
 (1)当会は目的達成のために次の活動を行なう。
  ・農地保全のための援農作業と会員の自主的な農作業活動
  ・里山の環境を守り、地域の整備を行なう活動
  ・行政と各施設および他の市民団体との交流とボランティア活動
  ・農園運営のための管理活動
  ・会の活動状況の広報
  ・会員相互の親睦と健康増進
 (2)活動にあたっては、4F(フラット・フレキシブル・フランク・フレンドリー)と5C (できる人が、できる事を、できる時に、できる場所で、できる分だけ)を基調にする。
5.会員 
  当会の目的に賛同し登録された人を持って会員とする。
 (1)定常的な活動に参加する会員を正会員とする
 (2)イベント等に参加する会員を準会員とする。
6.会費       
  (1)正会員は1世帯3,600円の年会費及び臨時の参加費(イベント開催など)を支払う。中途 入会の時は年会費の月割額を支払う。退会の時の会費は返還しない。
  (2)正会員はボランティア保険料を支払う。
  (3)準会員は1世帯1,200円の年会費及び臨時の参加費(イベント開催など)を支払う。
(4)入会金は正会員のみとし、1世帯2,000円とする。
7.世話役       
  会は次の役割を担う世話役をおく。
  ・代表        会の代表             1名
  ・副代表      代表を補佐し、代行を選出     若干名
  ・農事役      農事の企画・推進・指導     若干名
  ・環境保全役  里山環境の整備と指導         1名
  ・施設資材役  施設資材の管理と安全管理        1名
  ・催事役      催事計画の立案と実行         1名
  ・リクルート役 会員募集と新入会員指導          1名
  ・事務局       会の事務及び広報         若干名
  ・会計        会の経理               1名
  ・会計監査     会の会計監査             1名
8.世話役の任期と選任    
 (1)世話役の任期は2年とし、再任を妨げない。
 (2)世話役は、自薦と本人の了解を得た他薦によって総会あるいは寄合で選任する。 
9.会員の役割  
  会員は、畑番・担当・ワーキンググループで次の役割を担う。
 (1)畑番は2名で行い、担当月の畑作業の指揮・管理を行なう。畑番は総会あるいは寄合で指名されることで選任される。
 (2)担当は世話役の業務の中で、特定の分野の業務を遂行する。担当は総会あるいは寄合で指名されることで選任される。
 (3)総会あるいは寄合でワーキンググループのメンバーに選任された者は、課題遂行のために協力し、特命事項の課題を遂行する。
10.アドバイザー・顧問        
  当会の運営に関して必要な助言・支援を行うアドバイザーと顧問をおく。
11.世話役会議
 (1)世話役会議は、世話役によって構成される。
(2)世話役会議は会の活動計画ならびに運営課題を審議し、解決への方向性を示し、寄合または総会に提案することで会運営の促進を図る。
 (3)世話役会議は、参考人を招き、その意見を聞くことができる。
12.寄合    
 (1)寄合は会員を対象に、上期と下期に行なう寄合と必要に応じて畑で行なう畑寄合を設け、開催する。
 (2)寄合は会運営に必要な活動計画と運営課題について世話役会議から提案を受け、課題を審議・承認し、会の運営促進を図る。
 (3)寄合では、会員は意見交換や提案を行い、会運営に会員の要望を反映させる。
 (4)寄合の案件は出席者の過半数の賛成により承認される。
13.総会
 (1)総会は年1回開催する。但し必要に応じて代表は臨時総会を招集する。
 (2)総会は次の事項を審議し、決議を行なう。
  ・年度活動報告     ・年度予算
  ・年度会計報告     ・世話役の選出
  ・会計監査報告     ・会則の改正
  ・年度活動計画    
  ・その他運営に関する事項
 (3)総会の案件は出席者の過半数の賛成により承認される。
14.会計     
  当会の会計は,会費とその他の収入をもって行う。会計年度は毎年2月1日より翌年の1月31日までとする。
 会計処理については、別途会計細則を定め、行なうこととする。
                                                   〔付則〕            
  本会則は2006年4月1日より施行する。
  2012年7月1日に会則を改正し施行する。
  2019年2月24日に会則を改正し施行する。
  2021年2月28日に会則を改正し施行する。

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